○日向市再造林等情報バンク設置要綱
令和4年3月31日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、伐採跡地への確実な再造林を推進することで、本市における持続可能な森林経営及び資源循環型林業の確立を図るため設置する再造林等情報バンクについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 再造林地 市内に存する再造林が必要な林地(再造林される予定のものを含む。)をいう。
(2) 再造林等情報 再造林地の所有者が申し込んだ再造林地に関する情報であって、第4条第2項の規定により登録を受けたものをいう。
(3) 再造林等情報バンク 再造林地への再造林を希望する利用者(以下「利用希望者」という。)に対し再造林等情報を提供する制度をいう。
(4) 登録利用者 第7条の規定により登録を受けたものをいう。
(5) 所有者等 再造林地に係る所有権又は売買若しくは貸借を行うことができる権利を有するものをいう。
(再造林等情報の提供)
第3条 市長は、利用希望者に対し、ホームページへの掲載、閲覧その他の方法により、再造林等情報を提供するものとする。ただし、第4条第3項の規定による通知を受けた者(以下「再造林等登録者」という。)が希望しない提供の方法及び登録内容については、この限りでない。
2 市長は、登録利用者に対し、希望する条件にあった再造林等情報を通知するものとする。
(再造林等情報登録)
第4条 再造林等情報バンクへの再造林等に関する情報の登録(以下「再造林等情報登録」という。)を希望する所有者等(以下「登録申込者」という。)は、再造林等情報バンク登録申込書(様式第1号)及び再造林等情報バンク登録カード(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、日向市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)は、再造林等情報登録の申込みをすることができない。
5 第2項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年間とする。ただし、再度再造林等情報登録の申込みをすることを妨げない。
(再造林等に係る登録事項の変更の届出)
第5条 再造林等登録者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく再造林等情報バンク登録変更届(様式第5号)及び再造林等情報バンク登録カードを市長に届け出なければならない。
(再造林等台帳の登録の取消し)
第6条 再造林等登録者は、再造林地に係る所有権その他の権利の移動又はその他の事由により再造林等情報登録を取り消したいときは、再造林等情報バンク登録取消届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、再造林等情報登録を取り消すことができる。
(1) 前項に規定する届出があったとき。
(2) 再造林等情報登録の内容に虚偽があったとき。
(3) 再造林等台帳に登録された再造林地への再造林が完了されているとき。
(4) その他再造林等情報登録をすることが適当でないと市長が認めたとき。
(再造林等情報の利用登録等)
第7条 再造林等情報を通知されることを希望する利用希望者は、再造林等情報バンク利用申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、暴力団等は、利用の申込みをすることができない。
(1) 本市に住所又は事業所を有し、ひなたのチカラ林業経営者登録・公表実施要領(平成30年11月28日宮崎県山村・木材振興課定め。)第3条に基づくひなたのチカラ林業経営者として知事の登録を受けた者
(2) その他市長が適当と認めた者
4 第2項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年間とする。ただし、再度再造林等情報バンクの利用の申込みをすることを妨げない。
(利用者台帳の登録変更届出)
第8条 登録利用者は、申込事項に変更があったときは、遅滞なく再造林等情報バンク利用者台帳登録変更届出書(様式第10号)を市長に届け出なければならない。
(利用者台帳の登録取消)
第9条 利用者台帳への登録取消を希望する登録利用者は、再造林等情報バンク利用者台帳登録取消届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を取り消すものとする。
(1) 前項に規定する届出があったとき。
(2) 再造林等情報バンクの登録の内容に虚偽があったとき。
(3) その他再造林等情報バンクへ登録をすることが適当でないと市長が認めたとき。
(運用上の注意)
第10条 この告示は、再造林等情報バンク以外の手段による再造林地等の取引を妨げるものではない。
2 再造林等登録者及び利用希望者が行う再造林地への再造林等に係る交渉及び契約については、これらの者の責任の下において自主的に行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 再造林等登録者及び利用希望者は、再造林等情報バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の各号に定める事項に留意の上、適正に取り扱うものとし、この登録が取消しされた後においても、同様とする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損し、及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 再造林等情報バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製してはならないこと。
(4) 個人情報は、利用終了後速やかに廃棄その他適正な措置を講じなければならないこと。
(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
再造林等情報バンク登録基準
日向市再造林等情報バンク設置要綱第4条第2項の規定に基づく、再造林等情報バンクへの登録基準については、以下のとおりとする。
1 登録基準
日向市再造林等情報バンク設置要綱第4条第1項に基づき、所有者等から市長に提出のあった再造林等情報バンク登録申込書(様式第1号)及び再造林等情報バンク登録カード(様式第2号)に記載された林地のうち、2.面積基準を満たし、かつ3.土地基準のいずれかの基準を満たした林地を、登録に適正な林地と認め、再造林等情報バンク登録台帳に登録するものとする。
2 面積基準
造林面積が2ha以上
ただし、現地確認等において、再造林を行わなければ、災害等の危険があると判断された場合は、2ha未満であっても、面積基準を満たすものとする。
3 土地基準
①木材生産機能がH(High)、傾斜が30°以下、地利200m以内
②林地の周辺又は斜面下方に保全対象物(住宅等)がある。
③宮崎県の山腹崩壊危険箇所又は崩壊土砂流出危険地区に指定されている。
④その他市長が適当と認めた場合