○日向市職員の病気休暇及び病気休職の期間の通算に関する規則
令和4年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年日向市規則第28号。以下「勤務時間等規則」という。)の病気休暇の期間及び日向市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年日向市条例36号。以下「分限条例」という。)に規定する病気休職の期間の通算について、勤務時間等規則及び分限条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(期間の通算)
第2条 職員(会計年度任用職員を除く。)が一の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)により、病気休暇を取得し又は病気休職処分(以下「病休等」という。)となり再び勤務することに至った日から1年以内の期間(以下「病休等通算判定期間」という。)に同一の疾病等(疾病等要因の同一性が認められる場合を含む。以下同じ。)により再び病休等となった場合は、前後の病休等の期間を通算するものとする。
2 前項の場合における期間の通算の対象とする病気休暇は、連続7日以上の病気休暇に限るものとする。
4 前3項の場合における勤務時間等規則第12条第1項に規定する90日の計算は、当初の病気休暇と当初以外の病気休暇の期間をそれぞれ通算するものとする。
5 第1項の場合における分限条例第3条第1項に規定する3年の計算は、当初の病気休職と当初以外の病気休職の期間をそれぞれ通算するものとする。
6 病気休職処分となった職員による病休等通算判定期間内の病気休暇の承認の申請にあっては、前回の病気休職時と同一の疾病等であると認められる場合において病気休暇の取得を認めず、病気休職処分とする。ただし、通院等のための最小限度(1回あたり原則1日以内)の病気休暇については、診断書や通院を証明する書類等の提出を条件に承認するものとする。
7 病休等通算判定期間を超えた後に、同一疾病等により再度病休等となるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又は権利の濫用と認められる場合は、従前の病休等の期間を通算するものとする。
(病休等通算判定期間の延長)
第3条 病休等通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等により当該病休等と引き続かない病休等がある場合は、その期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。