○日向市障がい者団体活動事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい者、障がい児又は原子爆弾被爆者の福祉の向上を目的とした団体(以下「障がい者団体」という。)の活動に対して、予算の範囲内で日向市障がい者団体活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体等)
第2条 補助の対象となる障がい者団体、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が公金で賄うことが不適当と認めたものは、補助対象経費としない。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする障がい者団体(以下「申請者」という。)は、日向市障がい者団体活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体会則
(4) 役員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助の適否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合においては、補助金の交付の趣旨を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の交付の方法)
第6条 この補助金は、概算払により交付する。
(補助対象事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかに日向市障がい者団体活動事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(補助金の使途制限)
第8条 補助事業者は、交付決定を受けた補助金を補助対象事業以外に流用してはならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了した時は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、日向市障がい者団体活動事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 補助事業者は、前条に規定する補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第12条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
障がい者団体 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
日向視覚障害者福祉会 | (1) 会員の相互の連絡調整、福祉増進のための事業 (2) 障がい福祉啓発のための事業 (3) 会員研修事業 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 ただし、上記のうち、親睦、慰労、慶弔又は顕彰に係る経費は除く。 | 補助対象経費からその他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内の額 |
日向市肢体障害者 「友愛会」 | |||
日向聴覚障害者協会 | |||
特定非営利活動法人 日向市手をつなぐ育成会 | |||
日向市肢体不自由児者父母の会 | |||
日向地区腎臓病患者 友の会 | |||
宮崎県原爆被害者の会日向支部 | (1) 会員の相互の連絡調整、福祉増進のための事業 (2) 原爆被害者の福祉に係る啓発のための事業 (3) 会員研修事業 |