○日向市中小企業等人材育成支援事業補助金交付要綱
令和5年10月16日
告示第273号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 交付に係る手続き(第6条―第11条)
第3章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、経営基盤の強化及び地域経済の発展を図るため、職務上必要なセミナー等の受講により、経営者及び従業員の人材育成に取り組む市内中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)に対し、予算の範囲内で日向市中小企業等人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者
(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項の小規模企業者
(3) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者
(4) セミナー等 人材育成を目的とするセミナーや研修(宗教的活動、政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動を行う団体等が主催のものを除く。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人事業主とする。
(1) 本市に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等であり、個人にあっては、代表者が本市に居住していること。
(2) 交付申請の時点で事業活動を行っていること。
(3) セミナー等の受講者は、市内に勤務する経営者及び従業員であること。
(4) セミナー等の全日程を受講すること。
(5) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。
(6) 反社会的勢力でないこと(法人にあってはその構成員を含む。)。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象者がセミナー等に参加するために負担する受講料(実質負担分のみ。)とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。
(補助金の額)
第5条 補助対象者に交付する補助金の額は、受講料の2分の1に相当する額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。)とし、10万円を上限とする。
第2章 交付に係る手続き
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市中小企業等人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 受講計画(変更)書(様式第2号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 市税完納証明書
(4) 市内で事業を営んでいることが分かる資料(履歴事項全部証明書、確定申告書等)
(5) セミナー等の詳細(日程、内容、受講料等)が分かる資料
(6) 受講者が市内に勤務する従業員であることが分かる資料(受講者が代表者の場合は不要)
(7) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第9条 交付決定者は、セミナー等の受講が完了したときは、完了の日から起算して14日を経過した日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 日向市中小企業等人材育成支援事業補助金完了報告書(様式第7号)
(2) セミナー等受講報告書(様式第8号)
(3) セミナー等の受講決定を証する書類(受講決定通知書等)
(4) 受講料の支払いを証する書類(領収証等)
(5) セミナー等の受講修了を証する書類(修了証書、研修資料等)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、セミナー等の受講が翌年度にわたる場合は、次の順序で2回に分けて完了報告を行うものとする。
(1) 交付決定のあった年度の年度末までの受講状況を、翌年度の4月20日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
ア 日向市中小企業等人材育成支援事業補助金完了報告書(翌年度受講完了用)(様式第9号)
イ セミナー等の受講決定を証する書類(受講決定通知書等)
ウ 受講料の支払いを証する書類(領収証等)
エ セミナー等受講中間報告書(様式第10号)
オ セミナー等受講出欠報告書(様式第11号)
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 受講完了の日から起算して14日を経過した日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
ア セミナー等受講報告書(様式第8号)
イ セミナー等の受講修了を証する書類(修了証書、研修資料等)
ウ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消及び返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 修了証書が交付されない、セミナー等への参加が十分ではないなど、補助金の交付が適当ではないと市長が判断したとき。
(3) その他この告示に違反する行為があったとき。
第3章 雑則
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。