○日向市ディスポーザ排水処理システム取扱規程
平成26年4月1日
企業管理規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の新設又は変更を行おうとする場合の計画確認等について必要な事項を定め、システムの適切な使用及び維持管理の確保を目的とする。
(1) システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、次に掲げるものをいう。
ア 公益社団法人日本下水道協会の定める下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月作成。以下「性能基準(案)」という。)に基づき同協会の製品認証を受けたもの。
イ 平成27年3月31日までに当該システムに係る計画の確認がなされている場合においては、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条に基づき旧建設大臣の認定を受けたもの。
ウ 社団法人日本下水道協会の定めた下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成16年3月)に基づき評価機関により適合評価を受けたもののうち、市長が機種承認したもの。
(2) メーカー システムについて、性能基準(案)に適合する評価を受けた者をいう。
(4) 使用者 システムの使用及び維持管理に関して最終的に責任を負うべき者であって、次に掲げるものをいう。
ア 独立建築物の所有者又は賃借人
イ 賃貸の集合建築物の所有者
ウ 分譲の集合建築物の所有者の代表者
(5) 販売店 システムを販売する者をいう。
(6) 維持管理業者 システムの維持管理業務の委託を申請者又は使用者から受け、維持管理を行う者をいう。
(7) 施工者 条例第8条に規定する指定工事店であって、システムの施工を行う者をいう。
(禁止事項)
第3条 ディスポーザ単体又は性能基準(案)に基づく製品認証を受けていないシステムの使用は、禁止する。
(事前協議)
第4条 申請者は、日向市下水道条例施行規程(平成26年日向市企業管理規程第10号)第7条第1項の定めによる排水設備等新設等計画確認申請書の提出前までに、ディスポーザ排水処理システム設置協議(申請)書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、協議しなければならない。
(1) システムに係る認定書の写し又は適合評価書写し
(2) 仕様書の写し
(3) ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書(様式第2号)
(4) 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書(様式第3号)
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(事前協議済の通知)
第5条 市長は、前項の協議を終了したときは、ディスポーザ排水処理システム設置協議済通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(排水設備等新設等計画確認の申請)
第6条 申請者は、前条の通知を受けたときは、日向市下水道条例施行規程第7条第1項の排水設備等新設等計画確認申請書に、ディスポーザ排水処理システム設置協議済通知書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(廃止等の届け)
第7条 システムの使用を廃止し、又は中止し、若しくは再使用した者は、当該廃止し、又は中止し、若しくは再使用した日から速やかにディスポーザ排水処理システム廃止・中止・再使用届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により再使用の届出を行う者は、ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書、維持管理業務委託契約書の写し及び誓約書を市長に提出しなければならない。
(使用者の地位の承継)
第8条 申請者と使用者が異なる場合で使用者が確定したとき又はシステムを有する建築物の譲渡があったときは、当該使用者又は建築物の譲渡を受けた者は、当該システムの使用者としての地位を承継するものとする。
(申請者又は使用者の遵守事項)
第9条 市長は、計画の確認に当たって、申請者又は使用者に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。
(1) ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書に基づき、システムの維持管理(以下「維持管理」という。)を適切に行うこと。
(2) 維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。
(3) 維持管理業務委託契約に基づき、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(4) その他市長の維持管理に関する指導に従うこと。
2 市長は、維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、使用者に対し、維持管理に関する資料の提出を求め、又は立入検査等を行うものとする。
(排除の停止、制限又は改善命令)
第10条 市長は、システムの維持管理の状況により、公共下水道への排除が公共下水道を損傷し、若しくは機能を阻害する恐れがあるとき、又は公共下水道の管理上必要があると認めるときは、条例第14条に基づき、申請者又は使用者に対し、排除の停止若しくは制限又はシステムの改善の命令を行うことができる。
(メーカー等に対する指導)
第11条 市長は、メーカー、販売店及び維持管理業者に対し、次に掲げる事項を指導する。
(1) 申請者及び使用者に対し、維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約の締結が必要であることを説明し、その理解を得るよう努力すること。
(2) 申請者及び使用者に対し、市長の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得るよう努力すること。
(3) 市長が行う維持管理に関する指導に協力すること。
(4) 維持管理業務委託契約は書面をもって行い、仕様及び管理基準に従い誠意を持って維持管理すること。
(5) 当該委託契約の解除又は更新がされず、維持管理業務を停止又は廃止する場合は市長にその旨報告すること。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、システムの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。